弁護士費用のご案内
弁護士費用の種類
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法律相談料
法律相談をお受けする対価としてお支払いいただく費用です。
当事務所では、初回のご相談は無料としております。
また、相談の結果、事件として受任することになった場合、相談料は不要です。 -
着手金
事件等のご依頼を受けた時点で、委任事務処理の対価としてお支払いいただく費用です。報酬と異なり、結果の如何に関わらずご負担いただくことになります。 -
報酬金
事件終了時に、その成功の程度に応じてお支払いいただくものです。 -
実費
委任事務処理のために支出する交通費、印紙代、記録謄写費用等の実費です。受任時におおよその金額をお預けいただき、事件終了時に精算させていただく場合もあります。 -
日当
委任事務処理のため遠方の裁判所等に出張した場合に、移動などのため時間的に拘束されることの対価としてお支払いいただくものです。
弁護士費用の目安
以下に記載するのは比較的ご相談の多い案件についての費用の目安です。(いずれも税込)
実際には、事案の複雑さや難易度等も考慮したうえで、事前にご相談のうえ決定させていただきます。
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法律相談
初回 無料
2回目以降 30分につき 5500円 -
一般民事事件・遺産分割事件
経済的利益の額 着手金 報酬 300万円まで 8.8% 17.6% 300万円~3000万円 5.5%+ 9万9000円 11%+19万8000円 3000万円~3億円 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円 ※交通事故事件において、ご加入の保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用は保険会社から支払われますので、原則として自己負担はございません。
※遺産分割事件において、分割の対象となる財産の範囲と相続分について争いがない場合は、経済的利益は財産の時価額の3分の1として計算します。
- 家事事件(離婚等)
調停 着手金 ・ 報酬 それぞれ33万円 訴訟 着手金 ・ 報酬 それぞれ44万円 ※調停に引き続き訴訟等を受任する場合、進行状況に応じて着手金を減額させていただきます。
※解決に伴い経済的利益が発生した場合、一般民事事件に準じて別途報酬をいただく場合があります。
- 破産・再生事件
着手金 報酬 自己破産(個人) 33万円 原則として
着手金に
含まれる自己破産(事業者) 44万円 ~ 個人再生 44万円 ※破産管財事件の申立てには裁判所に納める予納金が別途必要です。
- 書面作成
書面の種類 手数料 内容証明郵便(本人名義) 3万3000円 内容証明郵便(弁護士名義) 5万5000円 契約書 5万5000円~11万円 遺言書 11万円~22万円 - 刑事事件
着手金 報酬 通常の事件 33万円 33万円 裁判員裁判対象事件 55万円~ 55万円~